2019/10/29
これまで、学校において予防すべき感染症において、治ゆ証明書(又は登校許可証明書など)を提出していただいておりましたが、そのうちインフルエンザについては、医師の記載による治ゆ証明書(登校許可証明書など)ではなく、下記の治ゆ報告書(保護者記入)を提出していただくこととしますので、よろしくお願いします。
出席停止の期間の基準は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあつては3日)を経過するまで」です。(解熱した後2日を経過しても、発症してから5日を経過しない場合には、出席することはできません。)
インフルエンザが治ゆし、登校するときは、下記の「治ゆ報告書」を提出してください。この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関で記入してもらうものではありません。
なお、インフルエンザに感染した生徒は、法令の規定により出席停止となり、その間は休んでも欠席日数には含まれません。また、登校するに当たっての医師の診察の必要性については、保護者の判断のもと主治医等の指示に従ってください。
出席停止の期間の基準は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあつては3日)を経過するまで」です。(解熱した後2日を経過しても、発症してから5日を経過しない場合には、出席することはできません。)
インフルエンザが治ゆし、登校するときは、下記の「治ゆ報告書」を提出してください。この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関で記入してもらうものではありません。
なお、インフルエンザに感染した生徒は、法令の規定により出席停止となり、その間は休んでも欠席日数には含まれません。また、登校するに当たっての医師の診察の必要性については、保護者の判断のもと主治医等の指示に従ってください。
- 【インフルエンザ】治ゆ報告書
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- 【インフルエンザ】出席停止期間早見表
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- 【インフルエンザ以外】登校許可書
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