ホームページ公開のガイドライン 利賀中学校

富山県南砺市立利賀中学校のホームページへようこそ。
富山県の山間部にある小規模学校ですが、ギリシア訪問など様々な活動をしています。

利賀中学校

1 名称

  1. 本ガイドラインを「南砺市立利賀中学校におけるホームページの作成と公開に関するガイドライン」(以下ガイドライン)とする。

2 規定する範囲

  1. 本ガイドラインは、南砺市立利賀中学校(以下本校)で作成され富山県教育情報通信ネットワークを通してWeb上で配信される文字、文章、写真、画像、音声、動画、圧縮・暗号化されたデータ等、電子データを作成・公開する際の手続きなどを規定するものとする。

3 ねらい

  1. 本ガイドラインは、本校におけるホームページを利用した教育活動を推進するとともに、生徒及び学校関係者の個人情報を保護する観点から必要な事項を定めるものとする。

4 ホームページの管理者

  1. ホームページの管理者(以下管理者)は校長とする。
  2. ホームページの公開にあたっては、ネットワーク運用担当者(以下運用担当者)による公開許諾申請を受け、管理者が可否の判断を下す。

5 ホームページの作成と公開の目的

  1. 本校の特色や教育活動について広く一般に紹介する。
  2. 生徒の学習成果や活動を公開し、意見を求め、生徒の学習をさらに深める。
  3. 本校生徒の活動を保護者並びに地域に公開し、活動への理解と協力を得、開かれた学校を実現するために活用する。
  4. 「総合的な学習の時間」、教科・領域等における学習活動や学校行事における成果を蓄積し、時間、学年を越えた共同学習を行うために活用する。
  5. 肖像権、著作権、意匠権等を尊重した運用を通じ、生徒に権利規定遵守の大切さを学ばせる。
  6. 公開範囲と内容によって情報を管理することを通じて、生徒に情報コントロールの大切さを理解させるとともに、情報管理能力の育成に資する。
  7. 研究会案内や広報等、情報公開の手段の一つとして利用する。
  8. 今後予想される情報化社会や国際社会において必要な能力を養成するために活用する。

6 禁止事項

  1. 5の目的からはずれたページは登録を禁止する。
  2. 生徒、教師が個人的に作成したページは登録を禁止する。
  3. 生徒が教師の指導を経ずに作成したページは登録を禁止する。
  4. 公務員の守秘義務に違反する内容を教師が登録することを禁止する。
  5. 5の目的からはずれたリンクを張ることを禁止する。

7 ホームページの作成

  1. 生徒がホームページを作成する場合は教師の指導のもとで行う。その際、教師は著作権などの知的所有権の侵害や他人への誹謗や中傷、個人情報の掲載等がなされないように十分に配慮し、指導する。
  2. 教師がホームページを作成する場合は、本ガイドラインに沿って行う。
  3. 発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じる。生徒の氏名は、発信者責任または著作権を明らかにするために、本人及び保護者の了解を得た上で掲載する。ただし、教育上の措置が必要と認められる場合はこの限りではない。
  4. 生徒の写真は、原則として集合写真とし、個人が特定できないように配慮する。
  5. 住所、生年月日、電話番号、趣味・特技、その他の個人情報は一切掲載しない。

8 ホームページの公開

  1. ホームページに生徒の意見、作品等が掲載されている場合、教師は生徒本人及び保護者に対して公開の許可を得なければならない。
  2. 作成されたホームページは、校内サーバの定められたフォルダ内に格納する。
  3. 運用担当者は、定期的にまたはページ公開を希望する教師から依頼があった場合に、管理者に対して公開の許諾申請を行う。
  4. 管理者は、新規に作成されたページが公開範囲にふさわしい内容や条件を備えているか管理委員会で協議した後に判断し、判断結果と理由を速やかに運用担当者に伝える。
  5. 公開の許可を受けたページは、運用担当者が速やかに富山県総合教育センターの該当サーバに格納し公開できるようにする。

9 公開の継続

  1. 公開の継続期間は、そのページの公開の目的が終了するまでとする。
  2. 年度末にはホームページの公開内容の修正等、検討を行うものとする。

10 日常の管理

  1. 日常の管理は各ページの担当者と運用担当者が行う。
  2. 本ガイドラインに沿わない公開データが発見された場合は、発見者は直ちに管理者に伝える。管理者は、運用担当者に当該データの複写をとった後、削除するように命じる。

11 非常時の対応

  1. 本ガイドラインに沿って公開されたホームページにより、問題が発生した場合は、管理者及び管理委員会で協議し、適切な対応をとる。

12 ガイドラインの明示

  1. 本ガイドラインは、学校ホームページ上に明示するものとする。

附則1ガイドラインの周知徹底

  1. 本ガイドラインは、毎年、年度当初の職員会議で検討、確認し、周知徹底に努める。

附則2ガイドラインの修正

  1. 本ガイドラインは、毎年度当初に見直し、修正するものとする。なお、年度内で問題が生じた場合、管理者はただちに運用担当者にガイドラインの修正を行うように命じ、修正後は全職員への周知徹底を図る。

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